ISDの罠 番外 TPPを慎重に考える会学習会(第44回) 弁護士 岩月浩二
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/02/isd-db23.html
レジメ「TPPを慎重に考える会」をダウンロード
昨日は、国会へ行ってきた。 ひょんなことから、篠原孝衆議院議員から、「TPPを慎重に考える会」の講師に招かれた。
居並ぶ有名な先生方や、市民運動でも第一線の方々を前に話すのは大変に気が引けた。しかし、憲法学者の先生が重い腰を上げるのを待っていては、手遅れになりそうな形勢である。とにかく法律家から見て、ISD条項は、国連憲章を中核とする国政法秩序を紊乱し、憲法違反のオンパレードだということを精一杯、訴えた。
一応話の骨格だけ、ご紹介するとこんな趣旨の話をした。
◎国際法との関係
ISD条項は、
①外国投資家に国家を超越する法主体性を付与して、国家主権の絶対性の通念を覆し、
②内政不干渉・民族自決原則等の国連憲章に基づく普遍的国際法秩序を紊乱する。
◎憲法との関係
ISD条項は
①司法主権を侵害する結果、さらに
②行政主権、立法主権を侵害し、
③地方自治を無効化し、
④人権体系全体を書き換えてしまう。
憲法破壊であり、一種のクーデターのようでもある。
質問も極めて高度で、楽しかった。
新しく教えてもらったことも多かった。
岩上安身氏がUstreamでも中継してくださった。
第44回TPPを慎重に考える会
今は無料で見られます。岩上氏のサイトは、エキサイティングな議論がいっぱいあって面白いので、ぜひ、有料会員になられることをお勧めいたします。
レジメがないと、非常に分かりにくい話だったと思うので、この日記の冒頭にレジメをアップしておきました。
多少ラディカルなことを言っているようにみえるかもしれないけれど、多分、TPPが締結されてしまえば、何年後かには、みんな現実になっちゃう。
ホントに、あの場では、憲法学者か、日弁連のしかるべき立場の方に話していただきたかった。
マチベンは、これまでチャレンジングな訴訟を繰り返してきた。
そんなときに、良心的だとされる専門家に相談すると、軽く扱われるか、冷笑されることが極めて多かった。 誠実にマチベンの疑問に向き合ってくれた専門家は数えるほどしかいなかったのが実態だ。
でも、全てと言っていいけど、数年以内には、マチベンの主張が裁判所でも認められるか、そうでなくても社会が変わった。
だから、マチベンの疑問には真面目に取り合った方がいいと思う。
それから、日弁連に対する評価は僕が想像した以上に低いものでした。
まじめに国の将来を憂えている議員さんたちも、市民運動の方々も日弁連の態度には、猛烈な違和感をお持ちでしたよ。
このままでは、日弁連の威信の失墜必至です。
日弁執行部さん、考えるべきときが来てますよ!!
TPPの判断基準6項目は“公約に非ず”と言い始めた安倍首相!!えっ?ええ~っ!? ついに本音が出たのか!!\(◎0◎;)/ 2013年3月 3日 (日)
http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2013/03/post-e016.html
日本の政官財の推進するTPPは単なる貿易自由化協定ではなく、“1%”寡頭勢力の謀略なのか:デモクラシー国家からコーポレートクラシー国家に転落させられる日本 2013/3/3(日) 午後 0:13
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31548528.html
米国丸儲けの米韓FTAから なぜ日本は学ばないのか 「TPP亡国論」著者が最後の警告! 中野剛志 2011年10月24日
http://diamond.jp/articles/-/14540
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=4
米韓FTAに忍ばされたラチェット規定やISD条項の怖さ
さらに米韓FTAには、いくつか恐ろしい仕掛けがある。
その一つが、「ラチェット規定」だ。
ラチェットとは、一方にしか動かない爪歯車を指す。ラチェット規定はすなわち、現状の自由化よりも後退を許さないという規定である。
締約国が、後で何らかの事情により、市場開放をし過ぎたと思っても、規制を強化することが許されない規定なのだ。このラチェット規定が入っている分野をみると、例えば銀行、保険、法務、特許、会計、電力・ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など多岐にわたる。どれも米国企業に有利な分野ばかりである。
加えて、今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米国にも同じ条件を適用しなければならないという規定まで入れられた。
もう一つ特筆すべきは、韓国が、ISD(「国家と投資家の間の紛争解決手続き」)条項を飲まされていることである。
このISDとは、ある国家が自国の公共の利益のために制定した政策によって、海外の投資家が不利益を被った場合には、世界銀行傘下の「国際投資紛争解決センター」という第三者機関に訴えることができる制度である。
しかし、このISD条項には次のような問題点が指摘されている。
ISD条項に基づいて投資家が政府を訴えた場合、数名の仲裁人がこれを審査する。しかし審理の関心は、あくまで「政府の政策が投資家にどれくらいの被害を与えたか」という点だけに向けられ、「その政策が公共の利益のために必要なものかどうか」は考慮されない。その上、この審査は非公開で行われるため不透明であり、判例の拘束を受けないので結果が予測不可能である。
また、この審査の結果に不服があっても上訴できない。仮に審査結果に法解釈の誤りがあったとしても、国の司法機関は、これを是正することができないのである。
http://diamond.jp/articles/-/14540?page=5
このISD条項は、米国とカナダとメキシコの自由貿易協定であるNAFTA(北米自由貿易協定)において導入された。その結果、国家主権が犯される事態がつぎつぎと引き起こされている。
たとえばカナダでは、ある神経性物質の燃料への使用を禁止していた。同様の規制は、ヨーロッパや米国のほとんどの州にある。ところが、米国のある燃料企業が、この規制で不利益を被ったとして、ISD条項に基づいてカナダ政府を訴えた。そして審査の結果、カナダ政府は敗訴し、巨額の賠償金を支払った上、この規制を撤廃せざるを得なくなった。
また、ある米国の廃棄物処理業者が、カナダで処理をした廃棄物(PCB)を米国国内に輸送してリサイクルする計画を立てたところ、カナダ政府は環境上の理由から米国への廃棄物の輸出を一定期間禁止した。これに対し、米国の廃棄物処理業者はISD条項に従ってカナダ政府を提訴し、カナダ政府は823万ドルの賠償を支払わなければならなくなった。
メキシコでは、地方自治体がある米国企業による有害物質の埋め立て計画の危険性を考慮して、その許可を取り消した。すると、この米国企業はメキシコ政府を訴え、1670万ドルの賠償金を獲得することに成功したのである。
要するに、ISD条項とは、各国が自国民の安全、健康、福祉、環境を、自分たちの国の基準で決められなくする「治外法権」規定なのである。気の毒に、韓国はこの条項を受け入れさせられたのだ。
このISD条項に基づく紛争の件数は、1990年代以降激増し、その累積件数は200を越えている。このため、ヨーク大学のスティーブン・ギルやロンドン大学のガス・ヴァン・ハーテンなど多くの識者が、このISD条項は、グローバル企業が各国の主権そして民主主義を侵害することを認めるものだ、と問題視している。
驚愕の不平等条約TPPの毒素条項を解明する~これでもTPPに参加するのか!!!
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=273291
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利益は自分たち「エリート」へ、損害は他人たる大衆へ・・・後戻りなし!!
by oninomae | 2013-03-04 06:36